石川労信協は、ろうきんローンのご利用を足元でしっかり支えています。

一般財団法人 石川県労働者信用基金協会

内部統制システムに関する基本方針

Ⅰ 基本方針

一般財団法人石川県労働者信用基金協会(以下「協会」という)は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律等に基づき、当協会の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)を整備し、事務の効率性及び有効性を高めていく。

Ⅱ 内部統制に関する体制の整備

1.理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)
協会は、公益性に根ざした信用保証事業を行なっていくうえでコンプライアンス態勢の確立に取り組むことを基本方針とするコンプライアンス・ポリシーを策定し、全ての役職員の意識と行動の指針として役職員行動規範を定め、これらを全役職員に周知・徹底して、法令、定款および社会規範等を遵守する。
(2)
理事会規程に基づき、理事会を開催し、理事が迅速に各種の意思決定を行なえる体制を整え、理事間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監視する。
(3)
監事は理事会に出席するほか、監事監査等を行ない、理事の業務執行状況をチェックし、法令もしくは定款に違反するおそれまたは著しく不当な事案等が生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに理事に対し法令、定款および社会規範等の遵守に向けて助言または是正勧告をすることとする。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

理事の職務執行に係る情報については、定款、理事会規程等に基づき作成する。
記録文書は、文書種類ごとに、定められた期間にわたり適時適切に保存・管理し、必要に応じて正当な権限を有する者が閲覧可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各種リスクに関するリスク管理体制の基礎として、リスク管理方針等を定め、個々のリスクについて具体的な管理体制を構築するとともに、リスク管理に関する重要事項については、理事会に付議・報告する。

4.理事の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

(1)
経営に係る重要な政策等については、代表理事(理事長・専務理事)間での議論を経て、執行決定を行なう。
(2)
理事会は、理事等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、 理事会規程等に従い、適正な意思決定に基づく業務執行を円滑に進める。

5.職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)
コンプライアンス・ポリシー、役職員行動規範等を定め、これらを職員に周知・徹底する。また、代表理事は、コンプライアンス態勢の構築・維持・向上を図るとともに有効に機能していることを監査する。
(2)
役職員が、法令違反その他コンプライアンス上の問題を直接通報できる内部通報システムとして、内部窓口のほか弁護士を外部窓口としたヘルプライン制度を整備する。
(3)
理事は、協会における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに代表理事及び監事に報告する。
(4)
監事は、コンプライアンス態勢及び内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を求めることができるものとする。

6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

監事会は、協会の職員の中から専任の監事会事務局職員を任命する。

7.前号の職員の理事からの独立性に関する事項及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)
監事会事務局職員は、監査業務に必要な指示命令を監事より受け、監事以外からの指示命令を受けないものとする。
(2)
監事会事務局職員の任命、解任、賃金等の改定については、監事の同意を得ることとする。
(3)
監事会事務局職員は、業務執行に係る役職を兼務しないこととする。

8.理事及び職員が監事に報告するための体制その他監事への報告に関する体制

監事は、必要に応じて理事及び職員に対して報告を求めることができるものとする。また、監事より報告を求められた役職員は、遅滞なく必要とされる報告を適正に行なうものとする。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

理事は、監事への報告者について不利な取扱いを受けることのないようにすること、またその適正な運用を維持することにより、法令違反その他コンプラスアンス上の問題について、監事への適切な報告体制を確保する。

10.監事の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)
監事がその職務について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監事の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)
理事の職務執行を監査するために通常必要な監査費用については、理事は監事と協議のうえ予算に計上する。

11.その他監事の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監事は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価と対応及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行なうこと、また、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うことのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができるものとする。

2013年5月21日 一般財団法人石川県労働者信用基金協会(2015年7月29日 一部改定)

PAGE TOP